こんにちは!
拠点を置く神奈川県横浜市や関東一円で活動しております、株式会社土屋組です。
弊社は、外壁塗装や防水工事、土木工事など建物全般に関する工事を承ってまいりました。
防水工事を経費として計上する際に気になるのは、修繕費になるのか、それとも資本的支出になるのかといった勘定項目ではないでしょうか。
特に、企業様が依頼する際、勘定項目は重要な要素のひとつです。
そこで、今回は防水工事の勘定項目についてご説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください!
修繕費として勘定できるケース
勘定項目において、防水工事は修繕費として見なすことができる場合があります。
たとえば、固定資産の回復や原状回復といったものは、修繕費としての勘定が可能です。
住居やビルといった建物は、経年変化とともに雨漏りやヒビ割れといった劣化が見受けられ、放置すると倒壊のリスクが生じます。
そのため、防水工事をはじめとして、業者に修繕を依頼しなければなりません。
また、賃貸物件の場合は、退去する際に元の状態に戻さなければならないので、原状回復が義務付けられています。
これらを実施する際には、かかった費用を修繕費に勘定できる場合があります。
修繕費として勘定されることで税金や軽減税率の対象となるため、特に企業においては重要な要素でしょう。
資本的支出となるケース
一方、修繕費として勘定されなかった場合は、資本的支出となります。
資本的支出とは、固定資産の修繕や改良のために支出した費用のなかで、価値を高めた部分を指します。
つまり、資本的支出は、固定資産の価値を高めるために自費で修繕することだといえるでしょう。
一般的に、少額もしくは短い工期の修繕は資本的支出に分類される傾向にあります。
しかし、なかには修繕費として勘定されることがあります。
詳しい分類が聞きたい方は、税理士などに相談するようにしましょう。
防水工事なら株式会社土屋組にお任せください
株式会社土屋組では、横浜市を中心として防水工事事業を実施しています。
防水工事にかかる費用や勘定項目についても打ち合わせ時にお伝えするため、ご納得のうえで依頼していただけます。
ご相談からでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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